2012年12月3日

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公職選挙法に関する注意事項:
  • 12月4日の衆院選の公示日以降は、投票日まで屋外に選挙に影響するポスター等を貼ると、公職選挙法に触れる場合があります。
  • 公示日以降は投票日まで、フライヤーを不特定多数に配布すると、公職選挙法に触れる場合があります。
  • 公示日以降も店内や室内にポスターを貼ったり、友人や知人、デモ仲間にフライヤーを個人的に渡すことはできます。
PDF  http://coalitionagainstnukes.jp/wp-content/uploads/2012/11/A4_nonukes3.pdf

制作: 首都圏反原発連合(Metropolitan Coalition Against Nukes)

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